未払い残業代を「不当利得」で返還請求

最近何かと話題になる未払い残業代問題。
特に退職した従業員から訴訟を起こされる案件が増えています。




「ちなみに未払いの残業代って、昔の分まで請求できるの?」

という疑問も沸いてきますが、残業代を含めた賃金の請求権は、2年間行われない場合は時効で消滅します(労働基準法第115条)。

そのため未払い残業代の請求は過去2年分について行われるのが通常でしたが、
最近ちょっと変わったケースを見つけました。




某飲食チェーンの元社員が、5年以上前の残業代を、
民法第703条の不当利得による返還請求によって支払うよう訴訟を提起したのです。

以下参照
http://kishadan.com/lounge/table.cgi?id=201001291904215


不当利得に基づく請求権の消滅時効は10年です。
もしこの訴えが認められるような事になれば、
全国の中小企業にとって少なからず影響があると考えられるでしょう。


残業代の不払いが不当利得の要件を満たすかどうか等様々な問題はあるものの、
今後、労働者の関心のさらなる高まりや
未払い残業代紛争の広がりにつながっていく1つのきっかけになるのではないかと思われます。




労働者の意識に反して、
企業側の関心がいまいち低いこの問題ですが、
早急な対策が必要なことは間違いありません。



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