若者の雇用を直撃する「2013年問題」

最近、「2013年問題」の話をよく聞きます。


サラリーマンの年金の受給開始年齢が生まれた年によって60歳から65歳へ段階的に引き上げられているのは、ご存知の方も多いと思います。

60歳から支給される年金は定額部分報酬比例部分に分かれており、定額部分については既に65歳まで引き上げられているのですが、残る報酬比例部分についても今後引き上げられ、最終的に年金を受け取れるのは65歳からになります。

そして、60歳で年金を受け取ることができない最初の世代(※生年月日が昭和28年4月2日以降の人)が初めて60歳を迎えるのが2013年というわけです。



ご存知のように国の年金財政は相当に厳しい状況にあり、その為厚労省は年金の受給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる対策を進めてきました。

それに対応するにように企業が義務付けられたのが、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」です。

それまでほとんどの企業では60歳定年が運用されてきましたが、

  1. 定年年齢の引き上げ
  2. 継続雇用制度の導入
  3. 定年の定めの廃止

のいずれかの対応が求められました。

早い話、国は「65歳になるまでは面倒見れないから企業のほうで面倒みてやってくれ。」と言ってきたわけです。

多くの企業は65歳を最高年齢とする再雇用制度を導入することで対応しました。



ところが、2013年問題を見据えた厚労省の企業に対する要求はさらに大きくなります。

現在、定年後再雇用制度は労使の合意によって対象者の選定基準を設け、対象者を実質絞っていますが、厚労省は今後希望者全員を継続雇用させることを検討しているようです。

将来的に年金の受給開始年齢は67〜68歳を経て70歳になるとも言われています。そうなれば「高年齢者雇用確保措置」も70歳まで引き上げられるのでしょうか。あるいは定年年齢が65歳まで引き上げられる可能性も考えられます。いずれにしても企業の人件費の負担は増える一方です。


そしてこれらは何をもたらすのか。

これまで退職していた人たちが継続雇用されたときに企業がとる行動は何か。

解雇や給与引下げは当然簡単にはできません。最も簡単なのは、新たに人を採用しないことです。1番影響を受けるのは新卒採用ではないでしょうか。

ただでさえ就職氷河期と言われている若者の雇用機会がさらに圧迫されることは容易に想像できます。
(※厚労省は高年齢者雇用確保措置と若年者雇用に相関関係はないと言っているようですが。)




なお、最後に再雇用制度に関連して1点注意ですが、今年4月より、継続雇用対象者の選定基準について労使協定を締結していない場合、高年齢者が退職する際の離職票の離職理由は「会社都合」による退職の扱いになります(※本人の継続雇用の希望の有無にかかわらずです)。くれぐれもご注意下さい。



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