休業手当は60%と100%どちらを支払うべきなのか
会社の事情で社員を自宅待機などにして休ませる場合に、休業手当の支払いが必要になることはご存知の方が多いと思います。
この休業手当をいくら支払うべきかについては、
「60%でしょ?」
と思い浮かぶ方もいらっしゃるかと思いますが、実は紛らわしいことに2つの法律にそれぞれ異なる趣旨の条文が載っています。
以下抜粋
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
会社は平均賃金の60%以上を支払え、といっています
民法第526条(債務者の危険負担等)第2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
従業員は全額もらう権利がある、といっています。
つまり平均賃金の6割を支払えば済むのか、10割全額支払わなければならないのか、現実に労働者を休業させたときに一体どちらの条文に基づき、賃金をいくら支払うべきなのか迷うところです。
答えは「契約による」です。
労基法では、休業手当を60%以上支払わなければ行政指導や刑事罰の対象とするとして最低基準を定めている訳であり、6割支払えばそれで十分とはいっていません。
一方、民法の危険負担の条文は任意規定である為、労使の合意によって適用を除外することが可能です。労使間で休業手当6割で合意すれば、6割の支払いで済むことになります(ただし、労基法の規定により労使合意があっても6割を下回ることはできません)。逆に言えば、合意がない限り賃金全額を支払う義務が会社側に生じるということです。要注意です。
結論としては、休業手当に関しては予め就業規則において包括同意をとっておくことが望ましいといえます。合意なしであれば100%満額、合意したときには60%以上の任意の割合で、ということになります。
(ただし、これはあくまで会社に故意・過失等がある場合に限られます。休業させたことに関して会社側に故意・過失等が認められない場合は、契約の如何にかかわらず、民法上の100%を支払う義務はありません。この場合、休業の原因が、会社側に起因する経営上の障害によるものかどうかによって、60%の支払いが必要か不要かという選択肢になります。)
なお、労基法による平均賃金の6割とは、所定労働日のうちの休業させた日に対して支払うものであるため、元々休日であった日に対しては支払われず、実質は給料の4〜5割になることが予想されます。一方、民法の規定によれば元々の給料を全額ということになります。ややこしいので注意です。
関連記事