高年齢者雇用安定法 改正ポイントまとめ
さて、昨日とうとう改正高齢法が参院で可決・成立しました。施行は来年の平成25年4月からの予定です。ポイントは概ね次のようになります。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
つまり希望者は全員定年後再雇用し、65歳まで雇用しなければならなくなるということです。これまでのように労使協定で勤務評価や出勤率などの基準を定めておいて再雇用したい人を選ぶということが今後はできなくなります。
ただし、基準の廃止にあたっては経過措置があります。労使協定によって継続雇用の対象となる基準を定めている場合には、以下の範囲において段階的にその基準が適用されることになります。
① 平成25年4月1日〜28年3月31日 61歳以上
② 平成28年4月1日〜31年3月31日 62歳以上
③ 平成31年4月1日〜34年3月31日 63歳以上
④ 平成34年4月1日〜37年3月31日 64歳以上
実質的には65歳までの全員雇用が完全義務化されるのは平成37年4月以降ということになります。
また、以前の記事でも触れたように、継続雇用の例外(心身の健康状態の不調など)については今後指針が定められることになっています。
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
現行では継続雇用として雇用される会社は定年を迎えた会社および子会社となっていましたが、今後は企業の負担を考慮し、グループ企業まで範囲が拡大されることになります。
(※グループ企業は「特殊関係事業主」といいます。「当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主」のことです。例えば親会社の別の子会社など)
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
基本的に高年齢者雇用確保措置の違反企業について罰則というものはなく、これまでは違反企業に対しては助言・指導・勧告止まりでした。ですからはっきりいえば現実には違反企業だらけ、適法に制度を運用した会社ほどバカを見たという状況が少なからずありました。
今後は勧告に従わない場合には、制度上は企業名公表もあり得ることになります(罰則という位置付けではありませんが)。現実にはどの程度の運用になるのか不明ですが、おそらく余ほどの悪質な違反行為やひどい対応がなければなかなか公表までいく事はないように思います。
4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大します。
来年の4月法施行にむけて各企業の人件費負担増に係る対応や、就業規則の改定、賃金体系・人事制度の整備等が急がれるところです。
関連記事