内定辞退は法的に許されるか

最近の企業の厳選採用と、熾烈さを増す新卒の就活においては、少しでも多くの企業に応募し、複数の内定を得てから入社する企業を選ぶというのは当たり前でしょうが、同時に内定を辞退する行為は避けて通れないことになります。

内定を辞退する際は少しでも早く連絡するとか、必ず人事担当者本人に直接伝えるとか、後でお詫び状を出すべきだとか、そういったマナー的なことはともかく、法律的にはどうなのかということは少なからず気になるところです。


企業側から見れば、内定を通知した段階で労働契約は成立しており、内定通知以降は合理的な理由がない限り簡単に取り消しはできないことになります。

※詳細は過去記事を参照
内定と内々定の取り消し - 人事労務コンサルタントmayamaの視点


では労働者も内定通知以降は取り消しができないのかというとそうではありません。

企業は新卒採用において、倫理憲章の定める解禁日以降に一斉に内定を通知します。多くの場合、内定式に参加させて内定証書を交付し、そして学生に内定承諾書(内定誓約書)を提出させます。

よくこの承諾書を提出したことによって内定辞退が難しくなるのではないかと思われがちですが、実際はほとんど影響はありません。


労働者側からみた内定の辞退は法的にいえば労働契約の解除であり、通常の会社員が退職願の提出によっていつでも会社を自由に辞められるように、学生はいつでも内定を辞退できるわけです。もちろん違法性などは全くありません。

企業側は例えどんなに強力な誓約書を用意したとしても、1人の人間を強制的に1つの企業に縛りつけることは不可能だということです。


では学生は安心して心置きなく内定をたくさんもらい、そしてゆっくり考え、ぎりぎりに辞退の意思を伝えても問題ないのかといえば、それも違います。


内定は労働契約である以上、解除はできますが、解除をすれば契約不履行ということになります。企業側に損害が生じていれば法的には企業が損害賠償を請求することは可能です。

もちろんその際は損害額や、内定辞退と損害との因果関係などについて会社が立証する必要がありますし、損害といっても既に手配した研修費用であるとか、実際に使用した資料、設備等に係る費用であるとか、そこまで金額的に大きなものとは考えられません。とはいえ、絶対に請求されないと断言はできないのです。

人事担当者にしても、就活生がいくつも内定を得てから選んでいる現状は百も承知なわけで、筋を通せば法的措置などは考えないのであり、やはり内定辞退する場合は最大限誠意をもって対応すべきだという、法律の話をしていても「内定辞退」については結局はマナーの方が大事だという結論に至るわけです。




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