「業績が悪いので退職金払えません」はアリなのか

退職金制度を作ったり見直しを加えたりする際にこう相談されることがあります。

「会社の業績が悪い時は不支給とするルールにできないか」

つまり賞与と同じようにしたいということです。
通常、就業規則の賞与の条文には以下のような記載があるはずです。

「会社業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給しないことがある。」

これを不確定文言といいますが、退職金でも念のためこの不確定文言を入れたいということです。



結論としては、それはちょっと厳しいと思います。
そのような規定は不当と判断される可能性が高いでしょう。



賞与は半年ないし1年間を支給対象期間として不確定的に支給するものです。その直近の半年なり1年間の業績が悪ければその年は支給できないという理屈もよく理解できます。

しかし、退職金とはそもそも法的に賃金後払的な性格を有しているものであり、例えば20年間勤務したケースであれば20年間毎年給料を支払う代わりにいくらかを退職金として積み立ててきたことになるのです。

20年間労働者の本来受け取る給料から退職金引き当て分を差っ引いておきながら、今になってたまたま金庫にお金がないので20年間積み立てた分まで全部払えませんというのは全く筋が通りません。

退職金制度はいったん規定化した以上、会社が恩恵的に与えるものではなく法律上「賃金」となるわけです。「何十年後に会社を辞めるときにこれだけ払いますよ」という条件も含めて労働者を採用しているはずであり、その人材獲得メリットだけ享受しておきながら業績が悪くなったら払えませんという主張は裁判ではまず通らないでしょう。それなら最初から退職金制度をつくるべきでなかったと言われてしまいます。

例えば業績がここ2〜3年で悪化していて、その範囲において不支給とするということであれば合理性が認められる余地もあるでしょう。退職金債務を割と軽く考える方もいますが、毎月の賃金と同じくらい重要であることを忘れてはいけません。