従業員が交通事故を起こした場合の会社の責任とその対応

従業員が交通事故を起こす場面においては、

・社有車 or マイカ
・業務中 or 通勤途中
・物損事故 or 人身事故

等の様々なケースが想定されますが、いずれにしても従業員本人だけではなく会社の責任も発生し得るという点に注意しなければなりません。




会社の責任を考える上で根拠となる法律は、使用者責任民法第715条)と、運行供用者責任(自賠法第3条)の2つが考えられます。

使用者責任
使用者責任とは、従業員が交通事故で第三者に損害を与えて不法行為責任を負う場面において、従業員の行為が会社の「事業の執行について」なされた場合には、従業員だけでなく会社も損害賠償責任を負うというものです。

「事業の執行」に当たるかどうかは、判例によれば、広く行為の外形を観察して、あたかも職務の範囲内の行為に属すると認められればそれで足りるとされ、また事業そのものだけでなく密接に関連する行為も含むとされており、事実上広く認められる傾向にあります。


◆運行供用者責任
運行供用者責任については、会社が「自己のために自動車を運行の用に供していた」といえる場合には「運行供用者」に該当し責任を負うものです(※ただし、他人の生命または身体を害したとき、つまり「人身事故」の場合に限られ、「物損事故」は除外されます)。会社が運行供用者ということになれば、使用者責任の有無を問われるまでもなく、損害賠償責任が発生することになります。

運行供用者に当たるかどうかは、判例によれば「運行支配」および「運行利益」が認められるかどうかによって判断されます。


使用者責任・運行供用者責任の免責
使用者責任は、会社が従業員の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは責任を負わないとされ、運行供用者責任については、①自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、ならびに、③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明したときに責任を免れるとされています。


これらを前提にパターン別に考えていきます。



1.社有車で業務中に事故を起こした場合

当然ながら会社は損害賠償責任を負うことになります。



2.社有車を無断で私用に使っていて事故を起こした場合

このようなケースであれば会社に責任は及ばないと考える人も少なくないでしょう。ところが状況によっては会社が責任を負う可能性があります。具体的には、従業員が社有車を持ち出すに至った経緯、業務との関連性、日常の使用状況などが総合的に勘案されます。

例えば、会社が社有車の就業時間外の使用ルールに関して明確にルール化していなかったり、あるいは社有車の鍵の管理やチェック体制がずさんで、従業員が簡単に社有車を持ち出せる状況であったり、日頃から私用に使っていたなどの事実があれば、会社の責任が認められる可能性は高くなると思われます。



3.マイカーで業務中に事故を起こした場合

会社が業務でのマイカー使用を容認していた場合には、会社はその自動車を利用して業務を行っていたといえますから、実質的に社有車を使っていたのとほとんど変わらない状況である為、会社の使用者責任および運行供用者責任(人身事故のみ)は認められると考えられます。

では容認とは具体的に何であるかといえば、積極的にマイカーの業務使用を認めていた場合のみでなく、会社が認識しながら注意せずに黙認していた場合も該当します。

つまり会社が明示的にマイカー使用を禁止していたにもかかわらず、従業員が無断でこっそりと使っていたという場合にはじめて会社は責任を免れることになります。



4.マイカーで通勤途中に事故を起こした場合

単に会社がマイカー通勤を容認しているというだけでは、原則的には会社に使用者責任や運行供用者責任は認められないものと考えられます。特に会社がマイカー通勤を禁止していたのに従業員が無断で勝手にマイカー通勤をして途中で事故を起こしたような場合には、会社の運行支配、運行利益はまず否定されるでしょう。

しかしながら、そもそも通勤とは業務と密接に関連するものであるため、例えば、会社がマイカーの業務使用を容認していたり、従業員が勤務先まで通勤する為には公共交通機関の利用が困難でマイカー通勤をせざるを得ない場合などは、会社がマイカーを業務のために利用し、もしくはマイカー通勤で利益を受けていると評価できる為、使用者責任や運行供用者責任(人身事故のみ)が認められることになります。

さらに、マイカーを使用して会社指定の集合場所に向かうよう具体的な指示があれば、マイカー通勤と業務との間には強い関連性が認められることになり、場合によっては通勤が業務の一部を構成するものと判断される可能性もありますし、あるいはガソリン代の支給や駐車場の提供などマイカー通勤について積極的に便宜をはかっている場合にも会社に責任が認められるものと考えられます。





以上から、従業員の交通事故に関して会社が責任を完全に免れることは決して容易ではないことが分かります。

ことマイカーの事故については、従業員がマイカーに十分な損害保険(任意保険)を付保していれば会社が賠償を行う必要はありませんが、無保険であった場合および保険金額が低かった場合には、現実に会社が賠償を求められる可能性が高くなってきます。


従業員の交通事故に係る対策として会社はあらかじめ以下の対策をとることが重要であると考えられます。

① 車両管理規程、マイカー通勤規程などの規程を整備し、「私用運転」の禁止、「マイカー業務使用」の禁止、「就業時間外利用」の禁止、「マイカー通勤」の禁止などのルールを明確に定め、周知・指導して徹底をはかる。

② 社有車のキーや使用状況等を厳重に管理(記録)する。

③ 社有車に十分な損害保険を付保する。

④ マイカーを業務または通勤に使用することを認める際は、従業員の免許や任意保険の加入について承認時および定期的にチェックを行う。(保険金額は極力、対物・対人ともに無制限が望ましい)


そして何より安全運転を教育し事故を未然に防ぐのが何よりも重要であることはいうまでもありません。