雇用調整助成金 確かに支給要件は緩和されましたが

昨日の記事に関連しますが


震災により従業員を休業させる場合の補償については、
ハローワークによる失業給付の特例か、あるいは雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金含む)によって対応することが可能といいました。

特に雇用調整助成金は支給要件の緩和も行われており、ハローワークの窓口でも勧められるようです。


経営者が真っ先に考えること、
それは、「いくら補償してもらえるのか」

  • 失業給付は賃金日額の5〜6割
  • 助成金は休業手当相当額の8割(中小企業の場合)

と説明を受けることが多いと思います。



従業員の生活に配慮する経営者は、助成金を選択するのではと思われますが、ここで注意してほしいのは、
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動が縮小した場合にもらえる助成金であり、
震災の直接的な影響によるものは助成対象にならないということです。
つまり地震津波で事業所や工場・設備が壊れたことが事業活動縮小の直接的な理由である場合には適用されないのです。


以下、厚労省の資料参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000018wbq.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000018wc6.pdf



関与先の会社がハローワークの窓口で雇用調整の相談をした際に、この辺の説明がきちんとされていないケースがあったのですが、東北の役所の現場は相談者が詰めかけて通常時のようなまともな対応はできていないようです。

実際に私も失業給付の特例の件で東北のハローワークの説明に矛盾点を感じ、その件について労働局に電話で追及したところ、元ハローワークの所長という方が電話口にでて、
「実はいま現場は混乱状態で、正直よくわかってない者も窓口で対応しなければ回らない状況」
と恐縮して話していました。

そりゃあそうです。当然です。


皆様、助成金の支給要件にはご注意を。



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