TBS「みのもんたのサタデーずばッと」TV出演しました<高年法改正について>

平成24年9月15日(土)放送

TBS「みのもんたのサタデーずばッと

◆定年後も希望者全員雇用を義務づける法律が成立!その光と影とは?◆

テレビ出演させて頂きました。

具体的には、来年4月から施行の改正高年齢者雇用安定法の弊害についてコメントしました。




このブログで何度も申し上げている通り、今回の高年法改正については問題山積みなのです。

政府の年金政策の失敗によって年金支給開始年齢は来年2013年より段階的に65歳まで引き上げられ、そのツケを企業にまわす形で65歳までの希望者全員雇用が決まりました。

当然ながら企業には人件費枠というものが決まっていますので、法律が改正されたからといって総額人件費を増やすなどという事は企業は決してしません。企業は法律がどうこうではなく業績によって予算を決めるからです。

ですから、今回の改正によって企業が考える対策は2つ、

1.若年層を含む労働者全体の昇給抑制、および新卒・中途採用の抑制

2.60歳定年になった労働者を自主的に退職させるよう圧力をかけていく

こうなることは目に見えているわけです。


対策をとっても人件費の上昇は免れない企業、自主退職への圧力をかけられ労働環境が悪化する労働者、企業と労働者どちらにとっても厳しい法改正であることに間違いありません。


番組の中では、定年再雇用者のための新規事業を開始し、高齢者が活き活きと働く運送会社のVTRが流れていました。もちろんあのような事例もあるでしょうし、業種にもよりますが特に中小企業では人材の確保が難しく、熟練した高齢者を活用したいという会社も少なくありません。高齢者の雇用を守ることをアピールすることによって有能な人材の獲得を優位に進める狙いもあるでしょう。

しかしながら、企業にはそれぞれ異なった事情、環境があります。希望者「全員」の雇用義務を課すインパクトは計り知れません。今後多くの退職強要、パワハラが発生するであろうことは否定できません。



また、今回の改正では別の火種も残されています。

継続雇用の例外として発表される予定の厚生労働大臣の指針です。健康状態、勤務態度などの事由によって継続雇用の対象から例外的に除外できるといわれているものです。

※詳しくは過去記事を参照
<65歳まで全員雇用>改正高齢者雇用安定法の問題点 - 人事労務コンサルタントmayamaの視点

全員が継続雇用と法律で決まったのに、指針で例外をつくるわけですから、現実にどこから例外になるのか指針の解釈をめぐって多くの労使トラブルが勃発しそうです。

なぜ国はこのようなトラブルばかりを生む法改正を淡々とやってのけるのでしょうか。国民が五輪に夢中になっている間にひっそりと。




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